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統合失調症の4種類の入院形態と閉鎖病棟について|精神保健福祉法
統合失調症の入院形態は、精神保健福祉法による、任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院の4つの種類があります。
また、精神科病棟は閉鎖病棟と開放病棟の2つに分かれていて、通常の入院病棟とは構造が異なっています。
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そこで今回は、統合失調症の4種類の入院形態と、精神科病棟の閉鎖病棟・開放病棟についてまとめてみたいと思います。
精神保健福祉法による4種類の入院形態
統合失調症の症状の重症度によっては、通院治療ではなく入院治療がおこなわれるケースがあります。
入院には、精神保健福祉法によって次の4種類の入院形態があります。
任意入院とは
・任意入院とは本人の同意に基づく入院形態
・開放病棟で入院治療を受けるのが原則
・病状が悪化した場合には一時的に開放病棟から閉鎖病棟に移るケースもある
医療保護入院とは
・医療保護入院とは、医療や保護が必要な場合において、患者本人の同意がなくても、保護者の同意によって入院させるもの
・精神保健指定医の診察によって入院の必要性が判断される
応急入院とは
・応急入院は、患者本人や保護者の同意が得られないが、すぐに入院させる必要があると精神保健指定医が判断した場合に、72時間限定で応急入院指定病院に入院する形態
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・72時間経過後においても入院する必要があるときは、手続きをとれば他の入院形態に移ることが可能
措置入院とは
・措置入院とは、自傷行為や他害のおそれがある場合に、警察官などが都道府県知事に通報することによって入院の必要性が判断される入院形態
・入院の必要性について、2名以上の精神保健指定医の診断結果が一致した場合に措置入院になる
精神科の開放病棟と閉鎖病棟について
精神科病棟は、いわゆる普通の一般病棟とは違う構造になっいてます。
精神科病棟は「閉鎖病棟」と「開放病棟」の2つに分かれていて、患者の病気の状態にあわせてどちらに入院するか決まります。
【開放病棟】
・開放病棟は、基本的には一般病棟と同じつくりだが、セキュリティの観点から夜間は施錠される
・外出や面会者の出入りは自由
・任意入院の場合は開放病棟が基本
【閉鎖病棟】
・閉鎖病棟は病棟のドアは施錠されていて、患者の出入りが規制されている
・妄想や幻覚など統合失調症の陽性症状が強く、自傷他害の危険がある患者や、病気の自覚がなく入院治療の必要性を感じていない人が入院する施設
・病状が軽くなり改善してくると、外出も許可される
精神科病棟の入院から退院までの流れ
【医療保護入院】
閉鎖病棟の個室で入院治療。症状が改善してくると閉鎖病棟の一般病棟に移る。
↓↓
【任意入院】
開放病棟で入院治療。症状が軽減されると外泊が許可されるようになる。
↓↓
【退院】
◆この記事は、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部部長である功刀浩先生執筆・監修の「図解やさしくわかる統合失調症(ナツメ社)」の内容を元に、当サイト事務局の心理カウンセラーが記事編集を行っています。
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