目次
精神障害者の支援の種類について|障害者自立支援法の給付
精神障害者に対しては、日常生活レベルでの身の回りの世話、生活技能訓練や就労訓練、住居の提供などいろいろな種類の福祉サービスがあります。
そうした精神障害者への福祉サービスは、かつては精神保健福祉法にもとづいて行われてきましたが、今現在では障害者自立支援法によって行われるようになっています。
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障害者自立支援法の給付の種類について
障害者自立支援法の目的は、地域に住んでいる障害者に対して、医療、保健、福祉が連携して充実したサービスを提供していこうとするものです。
障害の程度によって給付される「自立支援給付」と、市町村が実施する「地域活動支援事業」の2つに大きく分けることができます。
介護給付の種類について|障害者自立支援法の自立支援給付
障害者自立支援法による精神障害者への介護給付には次のような種類があります。
・居宅介護(ホームペルプ)
自宅での食事、お風呂、トイレの介護などを行う
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする人に対して、自宅での食事、入浴、排泄の介護、外出時の移動支援などを行う
・同行援護
視覚障害によって移動が困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読など)、移動の援護などの外出時の支援を行う
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要なサポート、外出支援をおこなう
・重度障害者等包括支援
介護の必要性が極めて高い人に、居宅介護など複数のサービスを総合的に行う
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・児童デイサービス
障害のある子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、施設での入浴、食事、排泄などの介護を行う
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、病院など医療機関での機能訓練、療養上の管理、介護、看護、日常生活での世話を行う
・生活介護
常に介護を必要としている人に、昼間、入浴、食事、排泄などの介護、創作的活動や制汗活動の場をて帰郷する
・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事などの介護をおこなう
・共同生活介護(ケアホーム)
夜間や球休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護などをおこなう
訓練等給付の種類について|障害者自立支援法
障害者自立支援法の訓練等給付には次のような種類があります。
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間、身体機能や生活能力の向上のための訓練をおこなう
・就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識、能力向上のために必要な訓練を行う
・就労継続訓練
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識、能力向上のために必要な訓練を行う
・共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活をおこなう住居で、相談や日常生活上の援助をおこなう
地域生活支援事業の種類について
市町村が実施する地域生活支援事業には次のような種類があります。
・移動支援
円滑に外出できるように移動を支援する
・地域活動支援センター
創作的活動や生産活動の場の提供、社会との交流などを行う
・福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居宅などを提供し、日常生活に必要な支援をおこなう
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