統合失調症の医療費助成は?健康保険・障害年金・障害者手帳・経済的支援

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統合失調症の医療費助成は?健康保険・障害年金・障害者手帳・経済的支援

統合失調症の治療は長期間にわたる例が多く、それだけ医療費も必要になってきます。

そこで今回は、統合失調症の医療費の助成について、健康保険の高額療養費、障害年金、障害者手帳などの制度についてまとめてみたいと思います。

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統合失調症の医療費助成の制度の種類について

統合失調症の治療にかかる治療費の自己負担を軽減するために利用出来る制度として、自立支援医療制度と健康保険の高額療養費制度の2つがあります。

また、精神障害者の日常生活に対する経済的支援としては、障害年金、障害者手帳、税金の減額などがあります。

次にそれぞれの制度についてもう少し詳しく見てみましょう。

自立支援医療制度の医療費助成について

自立支援医療制度は、かつての精神保健福祉法による通院医療費公費負担制度から変わった制度になります。

通常の自己負担3割の通院医療費が1割になり、所得金額によってはさらに減額されるケースもあります。

医療機関や精神保健福祉センターでのデイケアや訪問看護にも適用されますが、入院費には適用されません。

自立支援医療制度を利用するときは、各都道府県の認定を受ける必要があり、認定を受けるためには精神科医の診断書が必要になります。

自立支援医療制度の申請窓口は都道府県ではなく各市町村になっていて、認定されると自立支援医療受給者症が交付されます。

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健康保険の高額療養費制度について

自立支援医療制度以外にも、統合失調症の治療では健康保険の高額療養費制度を利用することも可能です。

高額療養費とは、1ヶ月間の医療費が自己負担限度額を超えたとき、支払限度額を超えた分が返ってくる制度で、外来治療も入院費にも適用可能です。

この自己負担限度額の金額は、健康保険の加入者の所得によって変わってきます。

高額療養費を利用する際の申請先は、国民健康保険の場合は市町村、それ以外は各健康保険組合になります。

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障害年金制度について|統合失調症

日本の年金制度においては、病気やケガなどのケースで障害年金を支給することがあります。

統合失調症をはじめとする精神障害者の多くは、障害年金を受給している例が多く、おもな収入源となり生活していく上で重要な制度といえます。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の種類があり、障害等級(1〜3級)によって受給できる金額が変わります。

障害年金の申請には、添付書類として主治医の診断書を提出する必要があり、診断書の内容を判断根拠として障害等級が決定されます。

例えば、通院回数が少なくて診断時間も短いときなど、主治医が患者の日常生活での状態を詳しく把握できていない場合には、障害の程度が正確に判断されないこともあるので注意しましょう。

また、診察時に本人が話しをしないために、医師が障害の程度を軽くみなして診断書を書いてしまう例もあり、障害年金がもらえなくなることもあります。

そのような場合などでは、家族から医師に病気の状態を説明することも必要になります。

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障害者手帳について|統合失調症

障害者手帳とは、何らかの障害を持つ人が福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

障害者手帳を提示することで、各市町村や自治体の優遇措置が受けられたり、税金控除が受けられたりします。

障害者手帳は障害の状態に応じて1級から3級に分けられていて、それぞれの級によって受けられるサービスや税金控除額などに違いがあります。

障害者手帳の等級判定は都道府県が行い、申請窓口は市町村に設置されています。

障害者手帳の申請時には医師の診断書が必要になります。

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◆この記事は、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部部長である功刀浩先生執筆・監修の「図解やさしくわかる統合失調症(ナツメ社)」の内容を元に、当事務局の心理カウンセラーが記事編集を行っています。

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