統合失調症の就労移行支援と就労継続支援の内容について|障害者自立支援法

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統合失調症の就労移行支援と就労継続支援の内容について|障害者自立支援法

統合失調症の人にとって、働くことは大きな励みにもなります。

障害者自立支援法では、本人の意欲や能力に応じて「就労移行支援」と「就労継続支援」の2つに分けて行っています。

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就労移行支援の内容について

就労移行支援とは、一般企業に就職して仕事をする「一般就労」を目指すことを目的とした支援になります。

実際には、各市町村から委託を受けている支援事業所が、ひとりひとり個別支援計画を作り、就職後も含めた約2年間の支援をおこないます。

就労移行支援の利用者は、支援事業所に通って様々な訓練を受けたり、実務作業を行い、その後、協力企業での実習を行い、就職を目指していきます。

無事に就職が決まると、職場に適応して仕事が続けられるように、約6ヶ月間の「職場定着支援」がおこわなれます。

ハローワークや障害者職業センターでの支援も

就職移行支援については、ハローワークや障害者支援センターでも、障害者雇用促進法による支援が行われます。

例えば、ジョブコーチやカウンセラー等の専門員が、利用者の適性を評価して仕事に必要な技能訓練プログラムを作成したり、仕事探しのため求職活動や、就職後の職場定着のサポートも行います。

就労継続支援の内容について

就労継続支援とは、その人のペースで仕事をする「福祉的就労」の支援を主な目的として、A型とB型の2つに分けられます。

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A型は雇用型の就労継続支援となり、就労先と雇用契約を結びます。B型は非雇用型で雇用契約を結ばないものになります。

就労継続支援の対象者は「いずれ一般就職を目指したい人」「普通に働くことは難しけど一定の就労をしたい人」「就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった人」が対象になります。

雇用型の就労継続支援では最低賃金が保障され、非雇用型では若干の賃金が支給されます。

A型もB型もどちらの就労継続支援においてお、利用期間に上限がないため、安心して働くことが可能です。

就労継続支援をおこなう事業所数は約4,000か所以上あります。

まとめ|統合失調症患者の就労移行支援と就労継続支援について

・障害者自立支援法による訓練給付として、就労継続支援と就労継続支援が行なわれている
・相談先、申請先は各市町村

【就労移行支援】
・一般就労や復職を目的とし、施設での作業訓練、民間企業での実習、適性にあった仕事探し、就職後の職場定着などの支援
・65歳未満が対象となり、利用期間は原則2年間

【就労継続支援】
(A型)
・福祉向上など福祉的就労ができる施設を紹介する
・利用者は就労先と雇用契約を結ぶ
・最低賃金が保障される
・65歳未満が対象
・利用期間の制限なし
(B型)
・一般就労が難しい人などに、雇用契約を結ばずに福祉的就労ができる施設を紹介する
・従来の授産施設の多くがB型となっている
・年齢および利用期間の制限なし

◆この記事は、国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第三部部長である功刀浩先生執筆・監修の「図解やさしくわかる統合失調症(ナツメ社)」の内容を元に、当事務局の心理カウンセラーが記事編集を行っています。

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