目次
心神喪失者等医療観察法の特徴と支援体制、目的と問題点について
精神科への入院には、本人が希望してする「任意入院」と、保護者や行政判断による「家量保護入院」「応急入院」「措置入院」があります。
そこで今回は、心神喪失者等医療観察法という法律についてポイントをまとめてみたいと思います。
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心神喪失者等医療観察法の特徴について
犯罪行為であっても、精神鑑定で心神喪失や心神耗弱の状態(善悪の適切な判断ができない状態)と認められた場合は、不起訴、無罪、減刑になります。
かつては、必要と判断された人は精神保健福祉法による措置入院となっていました。
2005年からは心神喪失者等医療観察法にもとづいて、殺人や放火などの重大な他害行為をおこなった精神障害者に対して、医療観察の制度が導入されています。
該当する精神障害者に対して、国が定めた医療いかんでの治療と、保護観察所による社会復帰プログラムが提供されるようになったのです。
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実際には、検察官の申し立てによって地方裁判所で判断され、心神喪失者等医療観察法による医療や観察が必要なケースでは入院または通院による治療がおこなわれます。
心神喪失者等医療観察法の目的について
心神喪失者等医療観察法は、再び重大な犯罪事件をおこさないようにするには、より手厚い治療と社会復帰への手助けが必要だという考えに基づいています。
重大な他害行為をした精神障害者に対して、病気の改善と社会復帰に国が責任をもつという趣旨で、治療費は全額国が負担することになっています。
通常の精神科病棟と比較すると、心神喪失者等医療観察法病棟の設備やスタッフはとても充実しているといえます。
この制度の普及によって、精神科病棟の治療が進み、スムーズに社会復帰できるようになれば大変意味のあるものとなるでしょう。
問題点について|心神喪失者等医療観察法
問題点としては「精神障害者対して、再犯のおそれがある者、というレッテルと貼ることになる」「人権侵害につながる」という批判的な意見も言われています。
また、精神障害者の犯罪率が普通の人と比較して高いわけではないことも問題点として指摘されています。
とないえ、重大な犯罪行為が病気が原因と認められ、国の負担で手厚い治療と社会復帰が促進されるようになったことは大きな前進といえます。
今後は、重大な犯罪の有無に関係なく、精神科病棟の入院患者に対して、より充実した設備やスタッフが保障されるようになることが期待されます。
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